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●管理会社からスタートした当社ですが、皆様のおかげで本年度創業10周年を迎えさせて頂きました。
感謝の気持ちとして管理物件の一部につきましては「仲介手数料」不要とさせて頂きます。今後共宜しくお願い致します。
またその他の取扱物件(居住用)に関しましても全て仲介手数料は「賃料の40%」ですので希望の条件にてお問い合せ下さい。 |
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●「宅地建物取引業法」で「建物の賃借の媒介」に関して受ける事が出来る報酬の規定・・・
「居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることの出来る報酬の額は当該媒介の依頼を受けるにあたって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の二分の一に相当する金額内とする。
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●最近まで依頼者(借主)の承諾を得ているとの解釈のもとに「賃料の1ヶ月分」を「報酬」として受領していた「不動産業者」が多かったのですが、借り手と貸し手市場の逆転とともに問題となり「大手の賃貸専門不動産会社」が報酬(仲介手数料)を「賃料の半月分(50%)」としている事は皆様もご存知のとおりです。 |
●そこで当社も「借主様」からの仲介手数料負担を少なくする為、居住用賃貸物件成約時の仲介手数料を「賃料の40%」にて、また「より良い物件の提供」及び「さらなるサービスの向上」をスローガンに業務に奨励いたす所存でございます。 |
免許番号 京都府知事(3)第10339号
設 立 平 成 7 年 7 月
有 限 会 社 大 黒 |
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